名誉会長細則


  1. 会則第四条第七項の規定に基づき、名誉会長に関し必要な事項を定める。
  2. 本会の運営について、特に顕著な功績があった会長が退任した場合、名誉会長として推戴することができる。
  3. 名誉会長は、理事会が推薦し、総会において承認をうける。
  4. 名誉会長は、次の権利を有する。
    1. 会長の求めに応じて意見を述べることができる。
    2. 総会に出席し意見を述べることができる。
    3. 会報の配布を受けることができる。
    4. 機関誌の配布を受けることができる。
    5. 会費納入は必要無い。
  5. この細則の変更は、総会の承認を必要とする。

附則 この細則は2013年4月1日から施行する。


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